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一方、小説の新刊本など一般書籍の取り扱いについては、政令で規定せず、関係団体による協議に委ねる。
昨年成立した改正著作権法に基づく対応。改正法は、著作権者の利益を不当に害しない範囲で「著作物の一部分」をメールやファクスで送信できると規定している。
ソース元URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/95cd3d89eb6f97bd50fd759f394de79f8544ab2d