『扶養範囲のパート主婦も対象。社会保険の適用拡大はいつから?』へのユーザーの意見まとめ
今後扶養から外れ社会保険の加入対象とされるパート主婦には、どのような方が当てはまるのでしょうか。また、社会保険の適用範囲が拡大されるのはいつ頃からなのでしょうか。まずは現行制度について確認現行制度においては、扶養内で働くパート主婦は基本的に月の出勤日数と時間が勤務先の通常の正社員などのフルタイム勤務者と同等、あるいはその4分の3未満である限り、夫の扶養に入りながらパート勤務することができるようになっています。
しかし、例外的に上記に満たない短時間の勤務であっても、社会保険に加入する必要が生じることがあります。それは下記の全ての条件に当てはまる場合です。
●既に社会保険に加入している従業員数が501人以上の勤務先に勤めている
●契約で決められた1週間の労働時間が20時間を超える
●残業代や賞与、通勤手当を除いた月の給与が8万8000円以上である(決まっていない場合は時間給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月で計算)
●1年を超える雇用期間の見込みがある(1年未満の場合でも更新がされる可能性があり、更新後1年を超える場合は対象になります)
●学生ではない
また、上記に当てはまらなくても労使間で社会保険への加入の合意がされているような職場で勤務する場合は、社会保険に加入することになります。社会保険の適用拡大は2022年10月から段階的に社会保険の適用範囲の拡大は段階的に行われます。時期としては1回目が2022年10月、2回目が2024年10月となります。それぞれの時期に分けてどう適用範囲が拡大していくか見ていきます。
■2022年10月からの拡大
2022年10月からの拡大では、現行制度の基本そのままに、社会保険に加入している従業員数と雇用期間の要件が次のように変更され、より広い範囲のパート主婦が対象となる見込みです。
●既に社会保険に加入している従業員数が100人を超えている
●雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれる
これにより、中小企業でパートしている多くの主婦が社会保険の加入対象となってくることが予想されています。
■2024年10月からの拡大
2024年10月からはさらに加入対象が広がり、上記の変更に加え、既に社会保険に加入している従業員数が50人を超えている事業所までが対象になります。これにより2024年からは小規模な会社で勤務している多くのパート主婦も社会保険に加入することが予想されます。前へ12次へ1/2ページ