『アイドルライブ中のビル放火、被告に懲役11年 徳島地裁判決』へのユーザーの意見まとめ
【写真】放火事件があった雑居ビル=2021年3月、徳島市仲之町1丁目、吉田博行撮影
起訴状によると、岡田被告は昨年3月14日午後1時40分ごろ、徳島市仲之町1丁目の雑居ビルの4階にいた74人を殺害しようと、3階のエレベーターホールにガソリンをまいて火をつけ、床や壁など約50平方メートルを焼損させたとされる。当時4階では、グループのメンバーの卒業ライブが開かれていたが、全員が避難して無事だった。
検察側は公判で、岡田被告がグループの事務所から出入り禁止にされたことを逆恨みしたなどと主張。事件直前に、36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件(2019年7月)の関連動画を携帯電話で閲覧していたとし、「多数の人が死んでも構わないという無差別的な犯行だった」と指摘していた。
弁護側は、被告が無人の3階に放火したことから、「確実に殺害するなら、4階に放火することもできた」と反論。「確定的な殺意はなく、自殺のため、社会から逸脱するための行為」とし、懲役4~6年が相当と訴えていた。(吉田博行)朝日新聞社