『「物干し竿がイチキュッパ」で代金1万9800円…逮捕の男は最高で3年の懲役も 訪問販売には“厳しいルール”』へのユーザーの意見まとめ
「あちらの銀色の車が能登谷容疑者の車とみられています。荷台の方に竿竹が何本も重なって積載されています」
逮捕されたのは、訪問販売業の能登谷豪容疑者(40)。今年4月から10月までに茨城県五霞町などで、男女3人にクーリング・オフ制度の説明をせずに物干し竿を売りつけた特定商取引法違反の疑いがもたれています。
手口は、ステンレス製の物干し竿「2本が198(イチキュッパ)」と謳い、購入を申し出た男性に対し自宅の物干し台にあわせてカット。その上でこう迫ったのです。
<能登谷容疑者>
「代金は1万9800円。もうオーダーしてしまったものだからキャンセルがきかない。金払うまで帰らないよ」
この男性は結局、竿2本に加え、物干し台まで購入させられることに。その額なんと40万円。さらに渡された領収書にはウソの連絡先が記載されていたということです。
調べに対し、能登谷容疑者は「相手を脅してはいない」と容疑を否認しています。
何とも悪質なセールスですが、今回の逮捕のポイントについて、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「売りに来る、商品を選べない、こういうような観点からこのケースは訪問販売と解釈されるんですね。それには非常に厳しいルールがあります。
ちゃんと名前を表示するとか、クーリング・オフが出来ますよというようなことが書かれたキッチリとした書面を相手に交付するとか、そういうことをやらないと罰則があります。また事実と違うことを告げる、相手を困惑させることも禁止行為となっています。そういうものに違反したということになります。これは最高で3年の懲役というようなこともあると思います。
お金は返してもらえるのかと言えば、法律的には返してもらえるとしても、ちょっと本件では厳しいかもしれません。買い物をする時には騙されないように気を付けて下さい」
(関西テレビ12月1日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)カンテレ