博物館法改正案が閣議決定。博物館の登録対象を拡大へ
今回の改正案でもっとも大きな点は、博物館の登録要件の見直しだ。これまで地方公共団体や一般社団法人、財団法人などに限定されていた博物館の設置要件が緩和され、法人類型に関わらず登録ができるようになる。政府はこうした要件緩和によって制度を活性化させ、博物館と文化観光をこれまで以上に結びつけたい狙いだ。なお、登録にあたっては、博物館資料の収集・保管・展示および調査研究を行う体制などが基準に適合するかが審査される。
この改正案は2023年4月1日に施行され、すでに登録されている博物館については、施行から5年間は登録博物館とみなされる。