元画廊代表に有罪判決。東山魁夷らの偽版画を制作・販売
判決は、加藤被告が、奈良県の版画修復職人の男=同罪で起訴=に指示し、2008年から著作権者に無断で計7点の複製品をつくらせ、販売したと認定。小林裁判長は、量刑の理由について「長期間にわたって、職業的常習的に行われた犯行。極めて精巧に作成されており、著作権者の権利を大きく侵害し刑事責任は重い」とするいっぽう、被告は長野県立美術館東山魁夷館へ寄付などをしており、「一部の著作権者は厳罰を望んでいない」などと説明した。
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