アート作品における権利問題を「ミュシャ」のコラボから紐解く
ここ数年で数々の企業からミュシャコラボが登場し、ファッション業界からは「ジェラート ピケ(gelato pique)」などがコレクションを発表。ジェラート ピケを擁するマッシュスタイルラボは同コラボの好評を受け、ミュシャ財団とパートナーシップ契約を締結し、世界初の財団公認ブランドを立ち上げた。
幅広いジャンルのコラボコレクションを発表する「グラニフ(graniph)」では、2021年9月にミュシャの作品を用いたコラボアイテムを発売した。同社でプロダクトディヴィジョン ライセンスセクションでマネージャーを務める石川祐氏は「ミュシャは非常に人気だった」とコメント。所謂“ミュシャの有名作品”だけではなく、変則的な作品をプリントしたアイテムラインナップについても触れ「他社を含め、世の中であまり商品化されていない作品を販売することで、熱量の高いコアなファン層(スモールマス)からも反響があった」と分析した。ミュシャコラボの好評を受け、グラニフでは「継続的な取り組みを行うために、シーズンに合わせた新たなアイテム展開を企画、進行中」だという。
文化庁による「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」によると「著作者等に権利を認め保護することが大切である一方、一定期間が経過した著作物等についてはその権利を消滅させることにより、社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべき」という理由から「原則として著作物等の保護期間(著作権)を死後70年まで」と法で定められている。
事実、国外の美術館を中心に、著作権が切れた作品の高解像データを無償で提供しており、パブリックドメイン※によるデジタルアーカイブ化が進んでいる。だが石川氏は「作品の所有する一個人や美術館によっては所有権の認識が異なる場合もある」とし、ミュシャに限らず商品化の際には各作品を所有する美術館や個人に使用許諾を取るようにしているという。
パブリックドメイン:著作権をはじめとする知的財産権(知的所有権)が発生しない状態のこと。