演出家の三浦基の劇団・地点が敗訴。元劇団員との和解契約の成立を京都地裁は認めず
なお、本件はAに対する三浦のパワハラや合同会社地点による不当解雇の是非を問うものではない。争点となった和解契約は地点とAのあいだで2020年3月5日に結ばれたとして、地点側がその有効性を主張していた(詳細は後述)。
【判決のお知らせ】
合同会社地点(劇団地点)よりAさんへ提起された「和解契約存在確認等請求事件」の判決が、本日2023年3月29日(水)、京都地方裁判所より言い渡されました。
詳細はホームページをご覧ください。https://t.co/ams4vJBAtq
― 「表現者の権利と危機管理を考える会」によるAさんを支援する場 (@we_are_sarrm) March 29, 2023
判決によると、請求の趣旨(1)「原告は、被告との間で別紙和解書記載のとおりの和解契約が締結されたことを確認する。」と(3)「被告は、別紙和解書第6条記載の行為をしてはならない。」(※「記載の行為」とは原告に対する誹謗中傷や口外禁止を指す)は、いずれも却下。
また、そのほかの(2)「原告と被告との間において、令和2年3月5日に締結された別紙和解書の契約が有効であることを確認する。」と(4)「訴訟費用は被告の負担とする」の請求も棄却。訴訟費用は原告である地点の負担となり、地点の訴えがすべて却下および棄却される判決となった。
京都地裁の判断では、請求(3)での誹謗中傷や正当の理由のない口外の禁止では、いかなる内容の表現が「誹謗中傷」にあたり、いかなる理由が「正当の理由」であるかが一義的に明確であるとはいえず、同請求の趣旨は十分に特定されているともいえない。したがってこの請求は不適法として却下された。
請求(2)での和解契約の有効性に関しては、地点との団体交渉にあたっていた労連の担当者とAのあいだで、地点から出された和解案を受け入れる意思決定の同意が十分に成されていたとはいえず、A自身には和解案を受諾する意思はなかったことが認められた。また、和解書に地点と労連担当者の捺印は押されているがAの捺印はなく、また労連に対してAが自身の決定の代理権を与えていたことも認められなかった。以上のような理由でこの請求は棄却となった。