寄付勧誘相談286件、不当勧誘疑いは48件 4~5月
寄付勧誘に際して、「自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする」といった3つの配慮義務を規定。6項目の禁止行為も作られた。禁止項目に違反する不当な勧誘により、困惑して寄付の意思表示をした場合は取り消しができる。
消費者庁は相談内容や法人名などを明らかにしていないが、寄せられた相談内容から調査を進め、違反行為が確認されれば勧告などの行政措置を検討する。
ソース元URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/973e5f7803d35f1a9f47673440eef92bffa57707