『【速報】東名あおり運転夫婦死亡事故で差し戻し審初公判 被告側 「危険運転」無罪主張』への皆さんの反応まとめ
【画像】東名あおり運転事故がキッカケで「あおり運転」が社会問題化した(画像7枚)
危険運転致死傷罪の罪状認否について石橋被告は、「自分は事故になるような危険な運転はしていないし、人がけがをしたり亡くなったりする事故はしていない」と起訴内容を否認し、弁護側も差し戻される前の一審同様に無罪を主張した。
一審判決によると、石橋被告は、2017年6月5日夜、神奈川県・大井町の東名高速で、パーキングエリアの停車方法をめぐって注意されたことに腹を立て、相手の萩山嘉久さん(当時45)一家4人が乗った車に対して、あおり運転を繰り返したとされる。
その後、萩山さんの車を、高速道路の追い越し車線上で停止させ、石橋被告は、車から降りて、萩山さんの胸ぐらをつかむなどした所に、後続のトラックが追突。萩山さんと妻の友香さん(当時39)が死亡し、娘2人がケガをした。
危険運転致死傷などの罪に問われた石橋被告は、一審の裁判員裁判で、懲役18年の有罪判決を受けた。しかし、二審の東京高裁は、2019年12月、「裁判の手続きに違法点があった」などとして、一審の横浜地裁の判決を破棄し、審理を差し戻す判決を言い渡した。
審理が始まる前の公判前整理手続きで、横浜地裁の裁判官は、「危険運転致死傷罪の成立は認めれない」との見解を示し、その後、見解を変えて、有罪判決を言い渡していた。これらの手続きについて、東京高裁は「越権行為で違法」などとして、判決を破棄する判断をした。
裁判の手続きが違法との理由で、裁判員裁判の判決が破棄されるのは異例。一方で、東京高裁は、一審と同じく、危険運転致死傷罪の成立を認定した。今回の差し戻し審では、改めて、裁判員が選任され、イチから審理がやり直される。
運転中の事故に適用される危険運転罪が、車が止まった後の事故にも当てはまるか、あおり運転と事故との因果関係など、危険運転致死傷罪が成立するかどうかが、再び争点となる。
この事故をキッカケに、悪質なあおり運転が、各地で明らかになるなど、社会問題化した。事故後、道交法が改正され、あおり運転を「妨害運転」と規定し、厳罰化された。社会部